5 Simple Techniques For 相続 弁護士 東京

ただし行政書士ができるのは、あくまでも書類の収集や作成だけのため、相続人どうしで争いがない場合に限られます。

③遺産分割・遺留分の着手金は原則無料、調停・審判・裁判を行う際の追加着手金を排除

土地を安く単独で承継したい。Bによる土地取得の代償としてAに対して支払う必要のある金額を少なくしたい。

弁護士なら誰でも良いわけではなく、遺産相続についての実績が多いことや、相続税や節税にも詳しいことなど、弁護士を選ぶ際に大切なポイントがいくつかあるのです。

さらに、通常、遺産分割であれば、遺産分割協議がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらずに審判を行うことになった段階、遺留分であれば、交渉がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらず訴訟を行うことになった段階など、段階が変わるごとに追加着手金という形でまとまった費用が発生することがほとんどですが、当弁護士法人の料金体系では、分かりやすい料金体系にすべく、段階が変わるごとの追加着手金を不要としており、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります。

同日までに被相続人が亡くなっていて、被相続人が生前にした贈与や相続財産への自分の貢献などを踏まえた相続を希望するときは、早期に遺産分割手続を進める必要があります。

弁護士は依頼人の窓口となり、代理人となり、さまざまな手続きや対策を立てる一番の味方ですが、弁護士だけではできない業務もあります。例えば、相続遺産の中に不動産があった場合、不動産鑑定士がその不動産の価値(固定資産税評価額・路線価・公示価格・取引価格など)を割り出します。その後、弁護士が遺産分割協議を担当し、協議が終われば司法書士が相続登記を行います。

このように遺産分割には時間と労力が必要となり、相続手続きに慣れていない個人が手続きを進めようとするとかえって状況を複雑にしてしまう恐れすらあります。このような場合、相続問題に精通した弁護士に手続を依頼することによって、迅速かつ円滑な遺産分割を実現することが期待できます。

親が亡くなった際、遺言が残されていないと、子どもたちを始めとする相続人同士で、遺産の分割方法を話し合わないといけません。しかし、折り合うことができないと、場合によっては遺産分割調停に発展することもあります。また、遺言があったとしても内容に納得いかない場合、遺留分を侵害している場合なども調停に発展するケースがあります。こうした相続トラブルの際は法的な知識がある弁護士にまず相談するのがおすすめです。

親子の不信感を解消し、相手方の希望もかなえつつ財産を保全する遺産分割協議を実施(多摩川あおぞら法律事務所)

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相続登記は自分自身ですることもできますが、専門家に依頼して代わりに行ってもらうこともあります。

ただ、譲り合いといっても、単にこちらの要求を我慢して譲歩するという意味ではありません。

高齢者の人口が増え続けている日本では、当然、相続・遺産分割問題も増え続けています。

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